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妻から申し立てられた婚姻費用分担請求及び離婚の調停に対して(40代/男性)

離婚・男女問題

相談前

妻から申し立てられた婚姻費用分担請求及び離婚の調停に対して(40代/男性)

妻から、家庭裁判所に婚姻費用(妻と子ども2人の生活費)の分担と離婚を求める調停を申し立てられて来所されました。妻側が離婚を求める事情を詳細な書面にして家庭裁判所に提出していたため、これを読んだ依頼者は憤慨していました。離婚自体については、お子さんが小さいことから迷っておられました。

相談後

妻から申し立てられた婚姻費用分担請求及び離婚の調停に対して(40代/男性)

すぐに上記2つの調停事件について依頼者の代理人に就任し、依頼者と共に計4回、調停に出席しました。婚姻費用分担については2回目の調停期日で合意に達し、4回目の期日で調停離婚が成立しました。妻の調停申立から調停離婚成立までおよそ半年のスピード解決でした。

弁護士からのコメント

妻から申し立てられた婚姻費用分担請求及び離婚の調停に対して(40代/男性)

婚姻費用の分担額は、夫と妻の収入、子どもの年齢、子どもの数で基本的には決まるものである上、生活費であるということから、家庭裁判所は離婚より優先して当事者間の合意を成立させようとします。本件でも、離婚の話し合いに入る前に、依頼者・相手方(妻)の収入資料の提出を求められ、婚姻費用分担額について積極的に合意形成が図られました。他方、離婚調停では、依頼者から詳細な聞き取りを行い、文書を作成し、裁判所と相手方に提出しました。自分の言い分をしっかり相手方と裁判所に示したという思いからか、その後は依頼者には冷静な判断をしていただけるようになりました。本件を裁判にまで持ち込み、互いに相手方を非難するという後ろ向きな行為を避け、早期に円満に調停離婚を成立させたらどうかという私のアドバイスを受け入れてくださり、親権者(妻)、養育費、面会交流、財産分与について合意が成立し、早期に調停離婚が成立しました。

同族会社の存続・承継と遺産分割( 60代/男性)

相続

相談前

同族会社の存続・承継と遺産分割( 60代/男性)

依頼者が代表取締役を務める会社は、依頼者の亡父が設立したもので、依頼者の兄弟も役員として会社経営にタッチしていました。 依頼者の父親の遺産については相続人間で遺産分割協議が成立していましたが、母親の遺産分割に関しては、兄弟間で協議が進まず、来所されました。

相談後

同族会社の存続・承継と遺産分割( 60代/男性)

家庭裁判所に依頼者の弟を相手方として遺産分割調停を申し立てました。調停で協議を重ねた結果、依頼者が会社の存続に必要な不動産及び会社株式を取得し、相手方は銀行預金や有価証券等を取得することで合意ができ、遺産分割調停が成立しました。

弁護士からのコメント

同族会社の存続・承継と遺産分割( 60代/男性)

依頼者は父が設立した会社を存続させ、将来的には依頼者の長男に継がせたいとの意向を有していました。相手方からは、相手方に対する退職慰労金の支払や連帯保証人の地位からの離脱(相手方は会社債務の連帯保証人になっていた。)を求められました。これらの要求は、本来は遺産分割とは無関係でしたが、会社の存続と次世代への継承という観点から、円満に調停を成立させたいという依頼者の意向を重視し、依頼者に相手方の意向に沿うよう銀行と協議してもらいました。その結果、相手方の要求に応えることができ、遺産分割においては相手方の大幅な譲歩を引き出すことができました。

夫の不貞相手も、夫婦の離婚調停に利害関係人として参加

離婚・男女問題

相談前

夫の不貞相手も、夫婦の離婚調停に利害関係人として参加

依頼者は、妻に対して協議離婚を申し入れていたが、妻が話し合いに応じないため、離婚を希望して来所されました。 依頼者は、妻との性格の不一致、子どもの教育についての方針の違い、嫁姑の関係不良などを挙げ、これ以上妻と結婚生活を継続するのは耐えられないとのことでした。

相談後

夫の不貞相手も、夫婦の離婚調停に利害関係人として参加

離婚調停を申し立てたところ、相手方から依頼者の不貞行為の主張がなされ、その証拠も調停に提出されました。その結果、最終的には依頼者の不貞行為の相手女性も利害関係人として調停に参加することとなりました。何よりも早く妻と離婚したいという依頼者のご希望を優先し、不貞相手が依頼者と共に不貞行為を認めて謝罪する旨の調停条項、依頼者と連帯して慰謝料を支払う旨の調停条項を入れて、調停離婚を成立させました。

弁護士からのコメント

夫の不貞相手も、夫婦の離婚調停に利害関係人として参加

弁護士は依頼者の行いを責めたり、是非を問いただしたりするものではありません。依頼者の置かれている立場に立って、どうすればよりよい解決を得られるかを、一緒に考えるのです。ですから、たとえ言いにくいことであっても、自分の弁護士には本当のことを話して下さいね。

個人事業者の破産申立事例(60代/男性)

破産

相談前

個人事業者の破産申立事例(60代/男性)

依頼者は個人で小売業を行っていたのですが、リーマンショック以降売り上げが減少して赤字が続いていました。依頼者が高齢であることや後継者がいないことなどから、仕入先より廃業を勧められ、最終的には商品を引き揚げられて事実上の閉店となりました。

相談後

個人事業者の破産申立事例(60代/男性)

混乱を避けるために、できる限りスピーディに破産申立を行いました。破産管財人が裁判所によって選任され、管財人によって財団債権(税金など一般の債権に優先して配当を受ける債権)が支払われたほか、一般債権者に対しても若干の配当がなされました。破産者本人は、管財人と協議の上、破産財団(管財人が管理する破産者の財産)にお金を払って、唯一の趣味であるゴルフを続けられるようゴルフ会員権(評価6万円程度)を手元に残したり、互助会契約を継続することができました。また、高齢であることや持病があることなどから、若干の現金も手元に残すことができました。

弁護士からのコメント

個人事業者の破産申立事例(60代/男性)

個人の方でも事業をしている場合は、弁護士から債権者に対して受任通知(破産申立をするとの連絡)をいつ発送するか、予納金(主に破産管財人の報酬となるもので、これを裁判所に納めないと破産手続を始めてもらえない。)や破産申立の弁護士費用をどのように確保するか、といった点が、破産申立にあたっては重要な問題となります。依頼者からご相談を受けると、精神的に追い詰められ、これからどうなるのかという依頼者の心配を一つ一つ取り除く一方、詳しい事情を聞き取り、受任通知の発送日や予納金・弁護士費用をどこから、どのように確保するかといった問題を、依頼者と一緒に検討していくのが弁護士の重要な仕事です。さらに、破産申立事件の代理人弁護士は、財産報告集会(いわゆる債権者集会)に依頼者と共に出席したり、裁判所や管財人から要求される資料・報告書等を作成したりして、破産申立の最終目的である免責許可決定(借金支払義務の消滅の法律効果が生じる。)を破産者がもらうまで、依頼者を見守ります。

亡夫の連帯保証人になっていた妻の破産申立(70代/女性)

破産

相談前

亡夫の連帯保証人になっていた妻の破産申立(70代/女性)

夫が亡くなった後、依頼者が亡夫の連帯保証人になっていると債権者から言われ、依頼者は驚愕。お子さん方と共に、弁護士事務所に来所されました。

相談後

亡夫の連帯保証人になっていた妻の破産申立(70代/女性)

依頼者及びお子さん方をそれぞれ申立人として、家庭裁判所に相続放棄の手続を取る一方、依頼者については亡夫の連帯保証債務に対して破産の申立を行ないました。

弁護士からのコメント

亡夫の連帯保証人になっていた妻の破産申立(70代/女性)

本件は、連帯保証契約自体の有効性を争うことは困難な事例でした。 そのため、依頼者の亡夫の負債については、依頼者及びお子さん方は相続放棄することにし、依頼者自身の連帯保証債務については、破産を申し立てることにしました。

法人、法人代表者、及び、法人代表者の親族2名、合計4件の破産申立を一緒に行った事例( 30代/男性)

破産

相談前

法人、法人代表者、及び、法人代表者の親族2名、合計4件の破産申立を一緒に行った事例( 30代/男性)

依頼者である法人は、法人の体裁は取っているものの、実態はほとんど個人事業で、業績悪化による自転車操業状態が続いていました。 弁護士事務所に相談に来られる直前、代表者の母親、及び代表者の妻が多額の債務の連帯保証契約書に署名・押印していました。

相談後

法人、法人代表者、及び、法人代表者の親族2名、合計4件の破産申立を一緒に行った事例( 30代/男性)

破産申立に伴う混乱を避けるために、法人及び法人代表者の破産申立は可能な限りスピーデイに行いました。その上で、法人代表者母及び法人代表者妻についても、法人の破産申立に近接した時期に破産申立を行ないました。

弁護士からのコメント

法人、法人代表者、及び、法人代表者の親族2名、合計4件の破産申立を一緒に行った事例( 30代/男性)

法人代表者の破産については、債権者の反発が激しく、一部債権者からは法人代表者に対し脅迫的メールが送られていました。そこで、財産状況報告集会(いわゆる債権者集会)の際には、事前に裁判所に対し警備を要請しました。個人の破産の場合は、裁判所から免責許可決定(借金支払義務の消滅効果が生じる。)を得ることが破産申立の最終目的ですが、この法人代表者の場合は、債権者から、免責不許可事由があるので免責を許可すべきでないとの意見が出されました。これに対しては、代理人弁護士として、法人代表者から丹念に事情を聞き取り、免責不許可事由に該当しない旨の報告書を何通も裁判所に提出しました。その結果、無事に妻、母と同様に法人代表者も免責許可決定を取得できました。

離婚歴のある男性の公正証書遺言の作成。 現在の妻と子どもにできるだけ多く残したい。でも、遺産分割で紛争が起きるのは心配だ。(50代 /男性)

相続

相談前

離婚歴のある男性の公正証書遺言の作成。 現在の妻と子どもにできるだけ多く残したい。でも、遺産分割で紛争が起きるのは心配だ。(50代 /男性)

依頼者には2度の離婚歴があり、それぞれの婚姻でお子さんが居ました。 現在の妻との間には子どもは1人。依頼者は、現在の妻と子どもにできるだけ自分の財産を多く残してやりたいとの希望を有していましたが、そのために自分の相続財産を巡って元妻の子どもらとの間で紛争が起こってはと、心配していました。そこで、自分が元気なうちに、紛争が生じるおそれのない遺言書を作成したいとの依頼がありました。

相談後

離婚歴のある男性の公正証書遺言の作成。 現在の妻と子どもにできるだけ多く残したい。でも、遺産分割で紛争が起きるのは心配だ。(50代 /男性)

元妻との間にできた子どもらの遺留分権(被相続人の財産の一定割合を確保しうる地位、簡単に言うと最低限もらえる割合)に配慮した遺言書を作成しました。

弁護士からのコメント

離婚歴のある男性の公正証書遺言の作成。 現在の妻と子どもにできるだけ多く残したい。でも、遺産分割で紛争が起きるのは心配だ。(50代 /男性)

元妻は、離婚が成立すれば、依頼者の相続人ではなくなります。しかし、元妻との間にできた子どもは、相談者にとっては実子、即ち相談者の相続人のままであり、上記の遺留分権を有しています。そこで、元妻との間の子どもらには、各自の遺留分を侵害しない程度の遺産が受け取れるように配慮し、かつ、弁護士がこの遺言書の執行者となる内容の遺言書を作成しました。このような遺言書を作成することによって、現在の妻とその子どもには、民法が定める法定相続分よりは多くの割合の相続財産を残す一方、元妻との間の子どもらからの遺留分減殺請求権の行使(自分は遺留分に相当する相続財産を貰えていないという主張)を予防することができます。さらに、弁護士が遺言執行者になることで、遺言の内容を実現するにあたっての様々な煩雑な手続から相続人を解放することができます。なお、公正証書遺言は公証人に作成を依頼するもので、作成された遺言書は公証役場で保管されるため、自筆証書遺言(自分で作成する遺言)に比べて、紛失や改ざん、破棄などの心配がありません。直接公証人に作成を依頼することもできますが、弁護士に公正証書遺言の作成を依頼するメリットは、弁護士は依頼者の話を何度でも十分に聞いて、依頼者の真に望むことは何か、遺産分割時やその後に紛争を生じるおそれはないかなどきめ細やかに配慮して作成するため、依頼者の真の意向が実現されやすいと思います。

配偶者及び子どものいない高齢女性の公正証書遺言(80代/女性)

相続

相談前

配偶者及び子どものいない高齢女性の公正証書遺言(80代/女性)

依頼者は入院中であったことから、依頼者の親族が来所されました。依頼者は夫も子どもも居らず、自分の実家を将来にわたって盛り立ててほしいとの願いから、亡くなった兄弟の息子らと、一緒に生活していた亡兄の妻に財産を残したいとのことでした。

相談後

配偶者及び子どものいない高齢女性の公正証書遺言(80代/女性)

弁護士が依頼者の入院先を訪れ、依頼者の意向や依頼者の判断能力の程度(遺言ができる程度の判断能力を有しているか)を直接確認しました。依頼者の希望を聴き取って、まず弁護士が遺言書を作成し、その上で公証人と遺言書の内容を確認したり、公証人に病院に出張してもらう日程調整等を行いました。作成当日は、公証人が病院に出向き、公正証書遺言を作成してくれました。弁護士も同席し、依頼者本人をサポートしました。

弁護士からのコメント

配偶者及び子どものいない高齢女性の公正証書遺言(80代/女性)

病院に入院中であっても、遺言能力(遺言ができる程度の判断能力)があれば、弁護士に公正証書遺言の作成を依頼し、公証人に出張してもらって公正証書遺言を作成することは可能です。被相続人の兄弟姉妹には遺留分権(被相続人の財産の一定割合を確保しうる地位、簡単に言うと最低限もらえる割合)はないので、依頼者のような配偶者及び子どもの居ない人は、遺言書を作成することで、兄弟姉妹に対して法定相続分にこだわらずに財産を残したり、第三者に財産を残すなどの遺言者の意思が実現できます。なお、公正証書遺言は公証人に作成を依頼するもので、作成された遺言書は公証役場で保管されるため、自筆証書遺言(自分で作成する遺言)に比べて、紛失や改ざん、破棄などの心配がありません。直接公証人に作成を依頼することもできますが、弁護士に公正証書遺言の作成を依頼するメリットは、弁護士は依頼者の話を何度でも十分に聞いて、依頼者の真に望むことは何か、遺産分割時やその後に紛争を生じるおそれはないかなどきめ細やかに配慮して作成するため、依頼者の真の意向が実現されやすいと思います。

配偶者ではなく、自分の子どもに財産を残したい。再婚同士の夫婦の遺言書作成と遺留分放棄許可審判申立( 60代/女性)

相続

相談前

配偶者ではなく、自分の子どもに財産を残したい。再婚同士の夫婦の遺言書作成と遺留分放棄許可審判申立( 60代/女性)

互いに元配偶者との間に子どもが居て、現在の結婚では子どもが居ないご夫婦が、自分が死亡したときには配偶者には財産は残さず、自分の子どもにすべて相続させたいが、そのためにはどうしたらよいかという相談です。

相談後

配偶者ではなく、自分の子どもに財産を残したい。再婚同士の夫婦の遺言書作成と遺留分放棄許可審判申立( 60代/女性)

まず、夫、妻のそれぞれが、子どもらにのみ財産を相続させるという内容の公正証書遺言を作成しました。その上で、夫が妻の遺産相続について、妻が夫の遺産相続について、遺留分を放棄するという申し出を家庭裁判所に行いました。

弁護士からのコメント

配偶者ではなく、自分の子どもに財産を残したい。再婚同士の夫婦の遺言書作成と遺留分放棄許可審判申立( 60代/女性)

依頼者の希望を実現するためには、まず夫と妻がそれぞれ自分の子どもらにだけ財産を相続させるという内容の遺言を作成する必要があります。但し、配偶者は遺留分権(被相続人の財産の一定割合を確保しうる地位、簡単に言うと最低限もらえる割合)を有しているので、遺言書のみを作成したのでは、いざ夫または妻の相続が発生したときに、夫または妻が遺留分減殺請求権を行使する可能性を否定できません。そこで、実際に相続が発生する(夫または妻が死亡する)前に、遺留分権を放棄してもらうことにしました。遺留分の放棄については家庭裁判所の許可が必要です。こうして遺留分の放棄までしておけば、例えば夫が死亡した場合、妻は自分が一切相続できない遺言書に対して文句が言えないことになるので、夫の子どもだけが遺言書の内容にしたがって相続することができるというわけです。なお、公正証書遺言は公証人に作成を依頼するもので、作成された遺言書は公証役場で保管されるため、自筆証書遺言(自分で作成する遺言)に比べて、紛失や改ざん、破棄などの心配がありません。直接公証人に作成を依頼することもできますが、弁護士に公正証書遺言の作成を依頼するメリットは、弁護士は依頼者の話を何度でも十分に聞いて、依頼者の真に望むことは何か、遺産分割時やその後に紛争を生じるおそれはないかなどきめ細やかに配慮して作成するため、依頼者の真の意向が実現されやすいと思います。

長年放置してきた母親名義の不動産(80代/男性)

相続

相談前

長年放置してきた母親名義の不動産(80代/男性)

依頼者は6人兄弟姉妹でした。父親が亡くなったときも、母親が亡くなったときも、兄弟姉妹間で遺産分割協議がきちんと行われないまま、依頼者が事実上相続人の代表者として、相続不動産全部の固定資産税を長年にわたって支払ってこられました。しかし、依頼者には相続人がなく、高齢となって固定資産税の支払も負担となってきたため、兄弟姉妹に応分の負担をしてもらいたいとの意向で、来所されました。

相談後

長年放置してきた母親名義の不動産(80代/男性)

家庭裁判所に兄弟全員を相手方にして遺産分割調停を申し立てました。不動産が多数ある上、山林や農地など売却困難な物件がほとんどで、相続人は誰も取得を希望されませんでした。最終的には、すべての物件について一旦共同相続登記を行い、まとめて第三者に安価で売却し、売却代金を分けました。

弁護士からのコメント

長年放置してきた母親名義の不動産(80代/男性)

最近よく問題になっている、遺産分割協議及び登記手続を行わずに、被相続人名義のまま長年不動産を放置してきた事例です。兄弟姉妹が多く、しかもいずれも高齢となっており、福岡市以外に居住する方もおられたため、当事者間の協議は困難と考え、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てました。上記のとおり誰も引き取り手のない不動産ばかりだったため、調停は難航しましたが、弁護士紹介の不動産業者にすべての物件を安価ではありましたが購入してもらうことができました。その結果、依頼者を含め全員固定資産税の負担や土地管理の煩わしさから逃れることができました。全員の共同相続登記手続は、日頃から付き合いのある司法書士に依頼し、スムーズに行うことができました。相続問題は放置しておくと、いざというとき手間も費用も多く掛かってしまいます。次の世代に苦労させないために、相続が発生したら、早めに弁護士に相談してみてください。

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