092-738-6011営業時間 | 平日 09:30~17:30
事務所紹介
MENU
離婚・男女問題
相談前
不貞行為をした妻と離婚したい、7歳と5歳の子どもの親権がほしい、自宅(住宅ローン残あり)を早く処分して住宅ローンから逃れたいなどの相談のため来所されました。
相談後
離婚調停を申し立て、調停では妻に不貞行為を認めさせ、謝罪文言を調停条項に入れること、依頼者は慰謝料を請求しない代わりに、妻に対して財産分与は一切しないことで合意しました。依頼者は調停成立後、早期に自宅を処分して、住宅ローンを完済しました。なお、子どもの親権者は母親となりましたが、依頼者の面会交流の機会は確保しました。
弁護士からのコメント
子どもの親権については、家庭裁判所の調査官の調査(父親・母親の住居地訪問調査、保育園・小学校への訪問調査等)がなされた上で、親権者としては母親が相当との家庭裁判所の意見が口頭で示されたため、依頼者も納得されました。ただ、今後も注意深く子どもの様子を見守るため、面会交流(父親と子どもが定期的に会うこと)について調停において取り決めを行いました。妻に財産分与を一切しなかったことから、婚姻中に形成した子ども名義の預金が依頼者の手元に残りました。
離婚問題の専門サイトはこちら
弁護士からのコメント
子どもの親権については、家庭裁判所の調査官の調査(父親・母親の住居地訪問調査、保育園・小学校への訪問調査等)がなされた上で、親権者としては母親が相当との家庭裁判所の意見が口頭で示されたため、依頼者も納得されました。ただ、今後も注意深く子どもの様子を見守るため、面会交流(父親と子どもが定期的に会うこと)について調停において取り決めを行いました。妻に財産分与を一切しなかったことから、婚姻中に形成した子ども名義の預金が依頼者の手元に残りました。