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遺留分減殺請求権の行使と遺産分割調停(60代/女性)

相続

相談前

遺留分減殺請求権の行使と遺産分割調停(60代/女性)

依頼者の亡母の遺産相続問題で、来所されました。相続人は依頼者を含めて4名でした。 依頼者の亡母は公正証書遺言を作成していましたが、その内容は相続財産のかなりの部分を長男に相続させるというものでした。依頼者は開示された相続財産の内容に疑問も有しておられ、相続財産を明らかにした上で、侵害された遺留分を回復してほしいとの意向でした。

相談後

遺留分減殺請求権の行使と遺産分割調停(60代/女性)

相談の時点では遺産のすべては明らかではありませんでしたが、遺留分減殺請求権はその行使期間に制限があるため、取り急ぎ長男に対して内容証明郵便で遺留分減殺請求通知書を発送しました。その上で、他の相続人全員を相手方にして、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てました。相手方らにもそれぞれ代理人弁護士が就き、依頼者の相続財産に関する疑問に対しては、長男側からある程度の説明を得ました。最終的には、依頼者が一部の不動産と現金を取得することで合意ができ、調停が成立しました。

弁護士からのコメント

遺留分減殺請求権の行使と遺産分割調停(60代/女性)

兄弟姉妹間での相続争いは、相続問題とは法的には無関係な感情(例えば、長男はいつも一人だけ甘やかされていたなどという幼い頃からの不満)が噴出し、対立が激化する場合があります。このような場合は、当事者間で協議することは困難で、家庭裁判所という第3者機関のもと、話し合いを行うことが望ましいと思います。家庭裁判所において調停期日を重ね、調停委員会(通常、調停委員2名及び裁判官1名で構成されている。)の指示のもと、遺産分割の問題とその他の問題をより分け、遺産分割の問題に絞って話し合いを進めていくと、合意に達する可能性が高まります。ただ、相続問題は前述のような感情の対立に加え、法的な問題もいろいろとありますので、依頼者の立場に立ち、依頼者の利益の観点から、法的な問題点を説明する弁護士を代理人として調停に参加されることをお勧めします。

夫の定年を機に離婚を決意した妻(50代/女性)

離婚・男女問題慰謝料財産分与

相談前

夫の定年を機に離婚を決意した妻(50代/女性)

依頼者は、夫の定年を機に離婚を決意しました。 離婚に向けてどのような準備をすればよいかも含めて、相談のために来所されました。

相談後

夫の定年を機に離婚を決意した妻(50代/女性)

最初の相談では、別居時期や別居する際に確保しておくべき証拠資料等を説明しました。その後、離婚、財産分与及び年金分割を求めて離婚調停を申し立てましたが、合意が成立せず、離婚裁判を起こしました。 この事案の場合、依頼者の特有財産(独身時代に作った財産・親から相続した財産等)を、財産分与とは別に確保することがポイントとなりました。離婚裁判において、円満に和解が成立しました。

弁護士からのコメント

夫の定年を機に離婚を決意した妻(50代/女性)

できる限り早期に解決したい、後に夫との間で無用な紛争が生じないようにしたいとの依頼者の希望により、判決をもらうのではなく、和解で解決しました。依頼者は自分の特有財産をある程度確保した上で、相応の財産分与を獲得しました

妻の親族名義の土地上に、夫名義の自宅建物が建てられていた夫婦の離婚(50代/女性)

離婚・男女問題

相談前

妻の親族名義の土地上に、夫名義の自宅建物が建てられていた夫婦の離婚(50代/女性)

依頼者は離婚は希望していましたが、依頼者の母名義の土地上に建つ、住宅ローン支払中の夫名義の自宅建物をどうしたらよいのかを心配していて、離婚するかどうか悩んでおられました。

相談後

妻の親族名義の土地上に、夫名義の自宅建物が建てられていた夫婦の離婚(50代/女性)

離婚調停では合意が成立せず、離婚裁判を提起することになりました。最終的には、依頼者が住宅ローンの借り換えを行い、夫名義の住宅ローン残を完済した上で、自宅建物を依頼者名義に変更する内容の和解が成立しました。

弁護士からのコメント

妻の親族名義の土地上に、夫名義の自宅建物が建てられていた夫婦の離婚(50代/女性)

依頼者の母名義の土地上に離婚後も夫名義の建物が存在しては、せっかく離婚が成立しても依頼者は元夫との関係を絶つことができず、将来的に紛争の種を残すことになり、依頼者にとっては望ましくありません。そこで、依頼者と金融機関に同行するなどして、依頼者が住宅ローンの借り換えができるよう努力しました。その結果、依頼者は住宅ローンを負担することにはなりましたが、いつでも自由に土地・建物を処分することが可能になり、安心して生活しながら住宅ローンの返済ができるようになりました。

不貞をした妻に対する離婚請求(20代/男性)

離婚・男女問題

相談前

不貞をした妻に対する離婚請求(20代/男性)

不貞行為をした妻と離婚したい、7歳と5歳の子どもの親権がほしい、自宅(住宅ローン残あり)を早く処分して住宅ローンから逃れたいなどの相談のため来所されました。

相談後

不貞をした妻に対する離婚請求(20代/男性)

離婚調停を申し立て、調停では妻に不貞行為を認めさせ、謝罪文言を調停条項に入れること、依頼者は慰謝料を請求しない代わりに、妻に対して財産分与は一切しないことで合意しました。依頼者は調停成立後、早期に自宅を処分して、住宅ローンを完済しました。なお、子どもの親権者は母親となりましたが、依頼者の面会交流の機会は確保しました。

弁護士からのコメント

不貞をした妻に対する離婚請求(20代/男性)

子どもの親権については、家庭裁判所の調査官の調査(父親・母親の住居地訪問調査、保育園・小学校への訪問調査等)がなされた上で、親権者としては母親が相当との家庭裁判所の意見が口頭で示されたため、依頼者も納得されました。ただ、今後も注意深く子どもの様子を見守るため、面会交流(父親と子どもが定期的に会うこと)について調停において取り決めを行いました。妻に財産分与を一切しなかったことから、婚姻中に形成した子ども名義の預金が依頼者の手元に残りました。

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