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- あなたと私の信頼関係を築くために ~田中里美法律事務所の法律相談ポリシー〜
田中里美法律事務所に電話を掛けてみようか?
1度相談してみようか?
事件を依頼しようか、どうしようか?
この弁護士に頼んでいいのかな?
数ある法律事務所のHPから
弁護士を探しているあなたへ
今はどの法律事務所もHPを持っている時代です。
私の事務所もHPを持っています。
というか、この文章は、まさに今、我が事務所のHPをご覧くださっている方に向けて書いています。
もちろん、私としては数ある弁護士事務所の中から私の事務所を選んでくだされば、大変うれしいです。
しかし、私は長い間福岡県弁護士会の紛議調停委員会(主として、依頼者と弁護士との間の紛争を話し合いによって解決を試みる委員会です。)に所属してみて、つくづく思うのです。
相談者と弁護士、依頼者と弁護士との間で信頼関係を築くこと、そしてその信頼関係を維持していくことは簡単ではないと。
皆さんが例えば離婚したい、そのために弁護士を頼みたいと思った場合、どうするか?
まずたくさんの法律事務所、弁護士の中から、一つの法律事務所、一人の弁護士を選んで法律相談をし、それから離婚事件に関する委任契約を結ぶということになるでしょう。
そこで、私は依頼者と弁護士との信頼関係形成のスタートとなる法律相談に関して、皆さんの選択に役立つよう、法律相談に関する私のモットーを少し詳しくお話しすることにしました。
①田中里美法律事務所の法律相談は有料です。

「初回法律相談は無料」「最初の30分は無料」などなど
法律相談については、たくさん事務所がいろいろなやり方をHPに記載しています。
弁護士が100人居れば100とおりの考え方があり、それぞれの法律事務所にはそれぞれの考え方があって当然です。
したがって、これから申し上げることはあくまで私の考え方であり、良い・悪い、正しい・間違っているという問題ではないことはご留意ください。
私の事務所では、たとえ初めての法律相談であっても、5,500円の法律相談料を頂戴しています。
但し、初回法律相談に限り、時間制限はありません。
相談時間が30分であろうと、2時間であろうと、5,500円を払っていただきます。
私の事務所が初回法律相談を有料としている理由
初めての法律相談に対する不安と混乱
初めて法律相談に来られる方の多くは、弁護士事務所というだけで緊張しておられます。
また、突然パートナーの浮気を知ったり、パートナーに離婚してくれと言われたり、思ってもみなかった出来事に見舞われ、怒りや悲しみで感情的に混乱されている方が大半です。
何をどう話せばいいかわからない…という方へ
「何をどうすればよいのか。どこから話せばよいのか。どうしたらよいのか。わからない。」、そう言って来られる方がたくさんおられます。
私はそういう方々が時間を気にすることなく、これまでの経緯やご自分の気持ち、どうしたいのかを落ち着いてお話しいただきたいと考えました。
法律相談としての本質
但し、あくまで法律相談ですから、お話をただお聞きするだけでは終われません。
その方が疑問に思っておられること、どうすればよいかおたずねになりたいことなどに対し、弁護士としてご説明する時間も必要です。
法的手続きの可能性と見通しを伝えるために
法的手続(例えば、調停や裁判)を取った場合、その方が望んでおられることが法的に可能か否か、容易なのか、難しいのか、弁護士として見通しもご説明する時間が必要です。
ですから、私の事務所では、初回法律相談に時間制限を設けていないのです。
初回法律相談は本当に時間無制限?
当事務所のHPを見て初めて法律相談の申し込みをされる方から、「何時間でもいいんですか?」とか、「2時間でもいいんですよね?」などと言われることがあります。
もちろん初回法律相談は時間無制限としていますから、「何時間でも結構ですよ。」とお答えします。
実際の相談時間はどれくらい?
でも実際のところ、ご相談者がお話になりたいことやおたずねになりたいこと、私がご説明すべきことをすべて行っても、大体1時間程度で終わります。
私はいつも最後に「もうおたずねになりたいことはないですか?」「今日はこれでよろしいですか?」と確認することにしていますが、それでも1時間30分が最長というところです。
プロとしての矜持
最後に申し上げておきたいのは、私には法律実務家のプロだという自負があるということです。
プロとして自分の知識とこれまで培ってきた経験をフルに活用して、誠心誠意ご相談に応じているつもりです。
タダ(無料)の仕事はしないというのが、私のプロとしてのプライドです。
②田中里美法律事務所の法律相談は面談のみです。

最近は電話やWebを利用した法律相談を行っている事務所もあるようですが、当事務所の法律相談は 面談のみで承っています。
その理由は、ご相談者の表情、口調、身振りなどでそのお気持ち、私の説明に対する理解や納得の程度、何かもっと言いたいこと尋ねたいことがありそうだなどということなどを、できる限り把握したいと考えるからです。
同じことはご相談者にも言えると思います。
当事務所を実際に訪れて、その雰囲気を感じ、私という人間に実際に会って、私の表情、共感力や想像力、説明の仕方、経験の度合いなどを感じていただきたいと思います。
法律相談は、事件の依頼につながる入り口となります。
お互いを信頼して力を合わせ、時には長期となる戦いを最後まで一緒にやり遂げるパートナーにふさわしいか、お互い見極める大切な機会だと私は思っています。
ですから、遠方だからとか、仕事が忙しくて休みが取れないなどという事情で、当事務所に来ることが無理な方は、残念ですが当事務所は向かないとお考えください。
③あなたに不利なことも厳しいことも言います。

当たり前ですが、私はご相談者の友人でも親族でもありませんから、「そうそう。あなたの言うとおり。向こうが絶対に悪いわよ。」などと、一方的にご相談者の肩を持つことは致しません。
また、ただただ相づちを打って好きなだけご相談者の話を伺うこともしません。
法律相談は身の上相談でもカウンセリングでも無く、ご相談者の悩みや疑問に、法的実務家として説明し、回答し、解決の方向性を示すものだと考えているからです。
ですから、時にはご相談者のお話を遮って、ご相談に関して必要な事実関係をおたずねすることもあります。
ご相談者がお話になりたいことと、法律相談に回答するために確認すべき点とは食い違うことがあるからです。
たとえ何時間悔しい気持ち、悲しい気持ちを伺ったとしても、ご相談者が本当に求めている解決策にはつながらないことをご理解ください。
また、たとえば財産分与や慰謝料についてお尋ねがあったとします。
当事者間で合意(協議あるいは調停)が成立しなければ、最終的には裁判所が判決という形で判断することになります。
したがって、弁護士としては裁判所がどんな考え方をするか、最終的にどんな判断をするかを見通して、事件の見通しをご説明することになります。
そのような場合、ご相談者のご希望があまりに大きすぎたり、ご主張の裏付けとなる資料をお持ちでない場合などは、率直にご相談者に不利な点や、厳しい見通しなどをご説明することになります。
軽々に安易な見通しを示すことは、将来トラブルの元になりますから、絶対にしたくないというのが私の考えです。
私がご相談者に不利な点や簡単にはいかない見通しをお伝えしても、それでも私に依頼して、なんとか解決したいという方には、私はこのように申し上げます。
「持っていないもの(例えば不倫の決定的な証拠)を悔やんでも仕方ないですよね。
持っているもので勝負しましょう。一緒に最後まで頑張りましょう!」と。
法律相談を経て事件の依頼をしたいという方に対して、私がお約束できることは、私の持っている知識と経験でもって、そのご依頼者にとって最良の結果が得られるよう最善を尽くすということだけです。
それは、勝つとか負けるとかという単純な結果ではありません。
④料金説明は書面で行っています。

今は弁護士費用について自由に決められる時代です。皆さんも法律事務所のHPをご覧になれば、そのことはおわかりでしょう。
着手金0円という事務所もありますし、離婚の着手金や報酬金も、その金額や算出方法はいろいろです。
私の事務所では、最も相談が多い離婚事件(離婚、婚姻費用分担、面会交流)に関しては、弁護士費用(料金)の説明書を作成しています。
法律相談に来られた方で、事件を依頼した場合の費用はどうなるか知りたいと言われる方には、料金に関する説明書を示して、内容をご説明した上でお渡ししています。
⑤即日契約はいたしません。

初めて法律相談に来られ、そのまま事件を依頼したいという方も、もちろんいらっしゃいます。
ただそのような場合でも、当事務所では緊急の場合を除いては、前項でご説明したように、料金説明書をお見せして説明し、お持ち帰りいただいた上で、後日、委任契約書(依頼事項は何か、最初に払っていただくお金は幾らか、報酬金はどうやって計算するかなどを記載した書面)を郵送するようにしています。
委任契約書の内容をよく読まずに、即日契約して後でトラブルになることを避けるためです。
ご依頼くださる方には、じっくり委任契約書に目を通していただき、納得して署名・押印し、お金を払っていただきたいと考えています。
⑥無料法律相談も活用してください。

私としては1件1件の法律相談に誠実に対処しているつもりですが、100人相談者がいたとして、100人全員に満足いただけるなど大それたことは考えていません。
私の説明の仕方が不満だったり、態度が気に食わないと思う方もいらっしゃるでしょう。
これで5,500円も取るのか、もったいなかったと思われる方も中にはいらっしゃると思います。
他のところで無料相談を受けたけれど、時間が足りなかったとか、説明がよくわからなかったなどと言って、当事務所に法律相談に来られる方が、時々おられます。
「他の事務所で法律相談を受けてきた人はお断り。」なんていうことは決して言いませんので、他の事務所の法律相談を利用された方も、ご遠慮なくお申し込みください。
ただ、法律的には同じことしか言わないかもしれません。
いくつか法律相談を試した後は、あなたが何を重視するか(料金の多寡?相性?コミュニケーションの円滑さ?等々)で、誰に依頼するか決めてください。
あくまであなたの人生の問題であって、弁護士はあなたの決断をお手伝いすることしかできません。
一度事件を依頼してしまうと、途中でこの弁護士とはうまくやっていけないと思っても、委任関係を解消して新たな弁護士を探すことは、実際にはとても難しいことです。
あなたがたずねたいこと、望んでいることをその弁護士に臆せず話せるか、その弁護士の説明を理解できるか、理解できないときに理解できないと言えるか、無料法律相談等を利用して、複数の弁護士と実際に会って話してみてから弁護士を決めることは、あなたにとっても依頼を受ける弁護士にとっても、最後まで信頼関係を維持して問題を解決するために大事なことだと思います。
⑦当事務所の長所は短所?ご縁の有無?

正直に申し上げますと、法律相談の申し込みのお電話をいただいた場合、すぐにご希望の日程に予約を入れられる場合もありますが、ご希望に添えない場合もあります。
なぜなら、当事務所の弁護士は私一人だからです。あとは、事務員が一人居るだけです。
ですから、当事務所に法律相談を申し込まれれば、必ず私自身が直接ご相談に対応しますし、当事務所の事務員はベテランで、子育ての経験もありますので、小さいお子さん連れの方が来られても何の問題もありません。
しかし、法律相談を受けることができるのは私一人ですから、私のそのときの仕事の状況では、すぐに相談をお受けできないこともあります。
複数の弁護士を抱えている弁護士事務所であれば、そのとき手が空いている弁護士がご相談者のご希望の日時に予約を入れることができるでしょうが、当事務所ではそれができません。
これはまた別の機会に詳しくご説明したいと考えていますが、私は家庭裁判所の調停事件には、必ず依頼者ご本人と一緒に調停に出向く主義です。
そうすると、調停はほとんど半日がかりですから、複数の調停事件を抱えていると一日が調停で終わる場合もあります。
また、調停や裁判では、依頼者のために主張書面(あるいは準備書面ともいいます。)を作成したり、依頼者が持ってこられた資料の体裁を整えて証拠として作成するなどして、裁判所に提出する必要があります。
書面や証拠作成のための打ち合わせも、私自身が依頼者と何度も面談して行います。
時には2時間も打ち合わせに時間をかけることもあります。
一旦私を信頼して事件を依頼してくださった依頼者に対して自分が提供する法的サービスの質を、私は大事にしたいと考えています。
ですから、あくまで自分の手に負う範囲で、即ち自分の法的サービスの質を落とすことがない限度で、法律相談や事件の依頼を受けることにしています。
そのため、ご希望の日時に法律相談をお受けすることができず、残念ながらお断りせざるを得ない場合があります。
せっかくたくさんの弁護士の中から選んで電話をくださった方には、大変申し訳なく思います。
時々、「弁護士さんはいつが忙しいのですか?」とたずねられることがあります。
弁護士は税理士さんなどと違って確定申告時期や決算期に忙しくなるというものではありません。
そのときの手持ち事件の状況によって、「なんでこんなに忙しいの?」という時もあれば、「あれ?なんだか暇なんですけど。」という時期もあります。
たまたま暇なときにお電話があれば、「今日相談したいんですけど。」と言われてもお受けできることもありますし、逆に、今週は全部予定が詰まっていますと言ってお断りせざるを得ないこともあります。
結局、その方とご縁があるのか、ないのかということなのかもしれませんね。
⑧最後に
法律相談は身の上相談でもカウンセリングでもありませんと申し上げましたが、ときには結果的にそうなることもあります。
ご相談者が、突然パートナーの浮気を知ったり、突然離婚話を持ち出され、ショックで頭の中が混乱して、何を考えればよいのか、どうすればよいのか、まったくわからないというケースです。
このような場合は、ご相談者自身はまだ不貞相手を訴えたいのか否か、自分が離婚したいのか否か、何も考えられないのだけれども、とにかく誰かに相談したい、頭の中を整理したいと思って、当事務所に来られます。
そのようなご相談者には、私はこれまでのご事情やお気持ちを伺い、ご相談者からご質問があれば、法的手続のあらましやそのために準備することなどをご説明します。
もっとも、ご相談者自身、どうしたいのかわからない状態ですから、私に事件の依頼をされることはありません。
私も、このようなご相談者に対しては、気持ちがどん底にあるような時には何も決めないようにお勧めします。
気持ちが落ち込んでいるときには、前向きなことや、建設的な考えはできないからです。
こう言っては失礼かとは思いますが、ショックで頭が混乱し、感情が千々に乱れている時に、面倒な法律用語や手続など本当に理解できるとも思いません。人として普通ではありませんか。
ですから、私はそのようなご相談者に対しては、「相手がなんと言おうと、あなたが今、何かを無理矢理決める必要はないんですよ。
しばらく時間を掛けて気持ちが落ち着いて、そのときまた相談したいと思ったら来てください。」と最後に声を掛けます。
実質的には身の上相談のようになってしまい、法律相談料を頂戴するのは少し気が引けるのですが、ご相談者から、「友達にも親にも誰にも相談できなかった。
先生と話せてよかった。」と言ってもらえたときは、本当にうれしいです。
当事務所で法律相談をしたからといって、必ず事件を依頼する必要はありません。
私の30年を超える(自分でもあっという間でびっくりするとともに、歳を取ったなぁと思いますが。)弁護士としての知識と経験が、少しでもあなたの人生の悩みの解決にお役に立てればと、日々願っています。