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離婚調停の相手方になったら

2021/10/28

離婚調停の相手方になったら、まずは福岡の弁護士に相談することをお薦めします。夫(妻)が家庭裁判所に離婚調停(離婚を求める調停)の申立てを行うと、ある日、あなたの手元に家庭裁判所から、離婚調停申立書の写し、回答書、進行に関する連絡表、呼出状等が送られてきます。あらかじめ夫(妻)が離婚調停の申立てを行うと知っていれば別でしょうが、突然、家庭裁判所から書類が送られてくると、びっくりしますよね。しかし、驚いたり、感情的になったりしているだけでは、あなたのためにはなりませんし、解決にもつながりません。初回相談は無料あるいは低額で行う法律事務所は多いですから、利用しない手はありません。調停とはどういう手続なのか、どのように進められていくのか、離婚調停で話し合われる事柄はどういうことなのか、話し合いがまとまらなかったらその先はどうなっていくのか、このような離婚調停についての一般的知識を事前に身につけて調停に臨むのと、そうでないのとでは、大いに違ってくるはずです。

あなたから相談を受けた弁護士は、離婚調停についての一般的な事柄を説明した後、次に、あなたが調停を申し立てられるまでの経緯、財産関係、お子さんの状況、あなたのご希望やお考えなど、個別の事情を伺います。その上で、離婚調停においてどのような対応が考えられるのか、どのような対応があなたのご希望やお考えに沿う可能性があるのか、説明します。
また、調停手続というのは、いわば家庭裁判所という第3者を介した話し合いですから、調停を申し立てた夫(妻)と申し立てられたあなたとの間で合意が成立しなければ、離婚は成立しません。そこで、弁護士は、調停で離婚が成立しなかった場合、次にどのようなことが起こるのか、ということについても説明します。
以上が、初回法律相談で弁護士があなたにご説明できる程度だと思います。

あなたは離婚に同意するのか?それとも、離婚を拒否したいのか?
離婚調停を申し立てられた相手方としてどのような対応をするか、まずはここが分かれ目となります。離婚調停においても、調停委員から最初に離婚の意思を確認されるでしょう。
あなたが離婚に同意するのであれば、調停では次に、未成年のお子さんが居る場合は親権者、養育費の問題、面会交流について、また財産分与、慰謝料といった金銭給付についても、双方で合意が成立するか、話し合いが重ねられていきます。話し合いを続けた結果、上記の事柄について合意が得られれば、調停離婚が成立します。他方、話し合いを継続しても、上記の事柄について双方で意見が食い違い、合意を得ることが困難な場合は、調停は不成立となります。
また、あなたが離婚を断固として拒否するのであれば、離婚調停は早々に不成立となります。
離婚調停が不成立となった場合、次は離婚を求める側が離婚裁判を起こすかどうか、という問題となります。

冒頭で述べましたように、何の予備知識もなしに調停に出席するのと、事前に弁護士に相談してから出席するのとでは、あなたの調停での対応に違いが出て来ると思います。最近はインターネットで調べる方も多いと思いますが、インターネットで得られる知識は一般的なものであることが多く、あなた(あなた方ご夫婦)の事情を踏まえた説明とはならないでしょう。夫婦には夫婦の数だけ事情があり、それぞれの思いも一つとして同じものはないはずです。だからこそ、一般的知識だけではなく、あなた個人の事情もある程度踏まえた説明を受けるために、弁護士への相談をお薦めするのです。

ただ、法律相談には限界があります。時間が限られていますので、弁護士があなたから伺える事情にも、弁護士があなたにご説明できる事柄にも限りがあります。
稀にですが、調停は自分一人でやるので、法律相談だけで対応してくれないかというお申し出を受けます。
私は、そのようなお申し出はお受けしていません。なぜなら、弁護士として責任ある対応ができないと考えるからです。
調停手続というのは、調停委員との、あるいは、調停委員を通じての相手方とのコミュニケーションです。依頼者と一緒に調停の場に居て、調停委員あるいは相手方がどのような意図で言っているのか、あなたの主張や考えを調停委員や相手方がどのように受け取っているのかなどを把握し、それらを踏まえて依頼者と十分に話し合った上で、調停をさらに進めていくのか、あるいは打ち切るのか、将来を見据えて判断する必要があるからです。
離婚に同意するか否か、同意するとしてどのような離婚条件で離婚を成立させるのか、あるいは、離婚調停を不成立にするのか、結論を選択するのはあなたです。
私はただ、あなたが後悔しない選択をするために、離婚調停の相手方になった場合は、まずは弁護士に相談すること、そしてできれば弁護士を代理人とすることをお薦めします。

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