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福岡で離婚調停申立

2021/08/18

福岡で離婚調停の申立をお考えの方へ
離婚調停申立は自分でやりますか?それとも、弁護士に依頼しますか?
離婚調停の申立ては、ご自分で行うことができます。福岡家庭裁判所のHPを開けば、申立人が家庭裁判所に提出すべき書類のリストが記載されていますし、申立書等の書類についてはダウンロードすることが可能です。福岡家庭裁判所には相談窓口もありますので、申立前にわからないことを尋ねることもできます。弁護士に依頼すれば、もちろんお金が掛かります。そのため、ご自身で離婚調停の申立てを行う方も多く見受けられます。
調停手続はいわば、調停委員会(男女各1名の調停委員及び裁判官1名)が主宰する話し合いです。調停の申立てが行われると、第1回期日(日にちと時間)が定められ、相手方に申立書とともに期日が通知されます。第1回の期日当日は、まず申立人(調停を申し立てた人)が調停室という福岡家庭裁判所内に設けられている部屋に入り、担当調停委員から離婚を考えるに至った事情や離婚条件についての考えなどを尋ねられます。申立人から一通り事情を聞くと、今度は申立人と入れ替わって相手方(調停を申し立てられた人)が調停室に入り、調停委員から離婚や離婚条件に対する考えなどを尋ねられます。時間は、申立人、相手方それぞれ30分程度が目安です。申立人と相手方には別々の待合室が用意されており、交替に調停室に入りますので、互いに顔を合わせることはありません(相手方から暴力を受けるおそれがある場合は、事前に家庭裁判所にそのことを知らせておけば、特段の配慮もしてもらえます。)。2回目の期日は、第1回期日において双方の都合を考慮に入れて決められ、離婚成立の可能性があれば、以後も調停期日が重ねられていきます(なお、コロナウィルスの影響で、現在調停のやり方にも変更が加えられています。例えば電話会議等)。
調停手続は、簡単に言うと、家庭裁判所において調停委員を仲介者として行う離婚についての話し合いです。調停は基本的に話し合いですから、弁護士が就いていなくても、当事者自身で行うことは可能といえます。

では、お金(弁護士に対して支払う着手金・報酬等)を掛けて、離婚調停申立を弁護士に依頼するメリットは何なのでしょう?
結論から言えば、弁護士を頼むメリットは、調停手続においてあなたが後悔しない決断をする点にあると私は思います。
調停手続において、離婚を成立させるのか、どんな条件(親権、養育費、面会交流の実施、財産分与、慰謝料等)で調停離婚を成立させるのか、調停離婚を諦めて裁判で離婚を求めるのか等々について、あなたは決断を迫られます。100%あなたの希望が叶わなくとも(100%希望が叶うことはほとんど無いからこそ)、あなたが将来後悔しない決断をするために、弁護士は必要なのです。

あなたに後悔しない判断をしてもらうために、調停手続において弁護士は具体的にどんな働きをするのでしょう?
1 コミュニケーションの円滑化
弁護士と依頼者もそうですが、担当調停委員との間にも相性というものがあり、意思の疎通が上手くいかないケースもあります。あなたが担当調停委員に対して気後れすることなく、言いたいことを言い、わからないことをわからないと言える方であれば問題は少ないのですが、家庭裁判所という日頃縁のない場所で緊張してしまい、言いたいことを言えなかっり、よくわからないことをそのままにしたり、ノーと言えないという方もいます。また、あなたが話すこと、話したいことは、必ずしも調停委員が聞きたいこととは限りません。話し方や話す内容によって、あなたに対する調停委員の印象が異なってくる場合もあります。
調停手続は調停委員を介した話し合いです。話し合いにおいては、互いに相手の言っていることを理解し、何について、どのような話をすべきなのか、双方の意図が噛み合うことが必要です。弁護士は、あなたの言いたいことを整理し、強く主張すべきこととそうでないことを分けたり、調停委員が言っていることの意味をあなたに説明するなどして、調停委員とあなたとのコミュニケーションが上手くいくようにサポートします。

2 法的知識及び実務の説明
調停で離婚を成立させる方が自分にとって有利なのか?それとも裁判すべき?
親権を諦めるか?
養育費の額は相当か?いつまでもらえるのか(払うのか)?大学進学の費用は?
面会交流は定めるのか?定めるとしたら、どのような実施方法がよいのか?
財産分与あるいは慰謝料の額は?
財産分与あるいは慰謝料を諦めても、早期に離婚を成立させる方が良いのか? 等々
上記のような事柄については、最終的に裁判になったら裁判所はどのように判断するのかという観点から、検討していくことになります。
そのためには、法律と実務(家庭裁判所が最終的にどのような判断をするのかなど)に関する知識を正しく理解が必要です。弁護士は、あなたが自分の置かれた状況を正しく理解し、自分にとってよりよい決断ができるよう、法律及び実務をわかりやすく説明します。その上で、調停手続において相手方が出してきた条件、提案について検討し、受け入れるのか、拒否するのか、どこまで譲るのか、絶対に譲れない線はどこか、あなたと一緒に考えます。
結論は、あなたが決めるしかありません。けれども、よくわからないまま、あるいは十分納得しないままに結論を出してしまうと、将来後悔しませんか?逆に、利害損得、裁判になった場合の見通しなどをきちんとわかった上で出した結論であれば、何があっても自分自身で納得できるのではありませんか?
私は依頼者に、そんな決断をしてほしいと思います。

福岡で離婚調停の申立てをお考えなら、弁護士田中里美にご相談下さい。
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