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福岡で離婚調停なら離婚に強い弁護士田中里美

2021/07/15

福岡での離婚調停なら、離婚に強い弁護士田中里美に。

田中里美法律事務所へのアクセス
田中里美法律事務所は、福岡市中央区大名にあります。天神に近接しており、車はもちろん、西鉄バス(舞鶴1丁目バス停または大名2丁目バス停)や、地下鉄(天神駅または赤坂駅)でもアクセス良好です。大野城市、春日市、田川市、飯塚市、北九州市など福岡市近郊の方もお気軽にお出で下さい。

1 離婚調停とは?
大雑把に言うと、離婚には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚があります。
協議離婚は、夫婦が話し合って離婚することに合意し、役所に離婚届を提出することによって成立します。しかし、当事者同士で親権や財産的給付について話し合ってもなかなか決まらない、あるいは、そもそも話し合いができない場合もあるでしょう。当事者間での話し合いによる解決(協議離婚の成立)が困難な場合には、夫または妻は、家庭裁判所に離婚の調停を申し立てることができます。通常、離婚調停手続においては、同じ日に、申立人(離婚調停を申し立てた配偶者)と相手方(離婚調停を申し立てられた配偶者)が、家庭裁判所に出向きます。家庭裁判所においては、申立人と相手方が交替で、調停室という部屋に入り、それぞれ調停委員(男性1名及び女性1名)に、自分の気持ちや考え、相手方の提案に対する意見などを話します。配偶者方の暴力などが心配される場合は、予めその旨を家庭裁判所に連絡しておけば、安全に配慮してもらえます。

2 調停を利用するメリットとは?
離婚のご相談に来られる方から、「協議離婚の方が早いのでは?」と言われることがあります。もちろん、スムーズに離婚について合意が成立するケースもあります。しかし、私の経験では、協議離婚の方が必ずしも早く成立するとは言えません。なぜなら、当事者が互いに自分の主張をぶつけるだけよりも、話し合いを仲介する公平な第三者がいた方が、話し合いがスムーズに進む場合が多いからです。つまり、調停委員会(男女各1名の調停委員と担当裁判官1名)という公平な第三者が手続を主催し、当事者間の話し合いを仲介してくれる調停手続は、離婚という家族の問題を話し合って解決する手段として適切と言えます。調停手続は、協議離婚とは異なり、裁判と同じ法的手続です。しかし、当事者双方が主張・立証(証拠を提出)を行い、裁判所が事実を認定して判断(判決)を下す裁判とは異なり、あくまで話し合いによる解決を目指す手続ですから、判決より柔軟な解決が得られる可能性があります。このような観点から、日本では、調停前置主義(まず調停を経てから離婚裁判へ)が取られています。

3 離婚調停における弁護士の役割
調停手続は、前述のとおり、話し合いによる解決を目指すものですから、ご自分で行うことができます。
では、離婚調停を申し立てたいとき、あるいは、離婚調停を申し立てられたときに、お金(着手金・報酬)を払ってでも、弁護士を代理人にするメリットとは何でしょう?

⑴ 円滑なコミュニケーション
離婚の話し合いですから、ご本人が感情的になるのは当然です。他方配偶者についてたくさん言いたいこと、聞いて貰いたいことがあるのはよくわかります。ただ、自分が話したいことばかり話していたのでは、調停を有利に進めることはできません。時間に限りもあります。弁護士は、調停期日に依頼者と一緒に家庭裁判所に赴き、依頼者の気持ちや考えが的確に、過不足なく調停委員に伝わるよう、サポートします。弁護士は、依頼者が言いたいこと、調停員に聞いて欲しいことの中から、離婚調停において重要なこととそうでないことを分け、また、重要な点については文書にする、依頼者の主張を裏付ける資料を提出するなどします。依頼者と調停委員とのコミュニケーションを円滑にし、依頼者にとって調停における話し合いが有利になるようにサポートすることが、代理人としての弁護士の役目です。

⑵ 後悔しない決断の後押し
・この調停手続において離婚に同意した方が良いのか? 裁判になったらどうなるのか(判決で離婚が認められる可能性は?)?
・親権は取れるのか? 無理なのか?
・養育費はいくらが相当なのか? いつまで払うのか(支払ってもらえるのか)? 大学の費用は? 私立大学の場合は?
・財産分与とはどういうものなのか? 分与額はどうやって計算するのか?
・慰謝料は請求できるのか? 払わないといけないのか?
・面会交流を拒否することはできるのか? 面会交流の実施方法は?

話し合いといっても、何もわからず話し合いに臨むのと、法律はどうなっているのか、裁判所の考え方はどのようなものかを理解した上で話し合いに臨むのとでは、どちらが有利でしょう?
代理人となった弁護士は、法的知識や実務経験に基づいて、上記のような様々な依頼者からの質問に対し説明し、依頼者に取り得る選択肢をお示しします。弁護士が、依頼者に代わって人生の決断をすることはできませんが、依頼者が将来後悔することがないよう、できる限り適切な決断ができるようお手伝いします。

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