福岡で、離婚したくないなら、弁護士田中里美に相談
福岡県在住の方で、配偶者(夫または妻)から離婚したいと言われたけれど、自分は「離婚したくない。」という方は、一度、弁護士田中里美にご相談下さい。
田中里美法律事務所へのアクセス
田中里美法律事務所は、福岡市中央区大名にあります。天神に近接しており、車はもちろん、西鉄バス(舞鶴1丁目バス停または大名2丁目バス停)や、地下鉄(天神駅または赤坂駅)でもアクセス良好です。大野城市、春日市、田川市、飯塚市、北九州市など福岡市近郊の方もお気軽にお出で下さい。
配偶者(夫または妻)から、「離婚したい。」、「おまえとはもうやっていけない。出て行け。」などと言われたら、誰でも動揺します。離婚に応じなければいけないのか、と悩まれている方もいらっしゃるのではないでしょうか?
「まだ子どもが小さいのに。」、「私は別れたくない。」、「今は、離婚したくない。」 いろんな事情から離婚したくないと思われている方、必ずしも離婚に応じる必要はありません。
民法が規定している離婚には、大まかに言って、協議離婚、調停離婚、裁判離婚があります。
協議離婚とは夫婦間で話し合って離婚することであり、調停離婚とは家庭裁判所で行われる調停によって成立する離婚、裁判離婚とは協議離婚、調停離婚が成立しないときに、夫婦の一方が一定の原因(離婚原因)に基づいて離婚の請求を行い、これに対して裁判所が判決によって婚姻を解消させることをいいます。
夫婦で話し合っても離婚(離婚することや離婚条件)に関して合意が成立しない場合(協議離婚ができない場合)、離婚を望む配偶者は家庭裁判所に離婚調停を申し立てることになります。調停手続というのは、調停委員会(男女各1名の調停委員と裁判官の3名で構成)が主催する手続で、わかりやすく言うと、家庭裁判所で調停委員を仲介者として行う話し合いです。したがって、調停においても、夫と妻の間で離婚について合意ができなければ、離婚は成立しません。たとえ配偶者から離婚の調停を申し立てられても、あなたが「離婚は絶対嫌だ!」と言えば、調停離婚は成立しないわけです。
調停離婚が成立しなかった場合に、それでも離婚したい配偶者は家庭裁判所に離婚を求める裁判を起こします。配偶者が離婚の裁判を起こした場合は、協議離婚や調停離婚と同じには行きません。あなたが「離婚は嫌だ。」、「離婚は認められるべきではない。」と言い続けたとしても、裁判所が離婚を認める場合があります。
民法は、離婚原因として、⑴配偶者に不貞な行為があったとき、⑵配偶者から悪意で遺棄されたとき、⑶配偶者の生死が3年以上明らかでないとき、⑷配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき、⑸その他婚姻を継続し難い事由があるとき、と規定しています。「その他婚姻を継続し難い事由」としては、最近よく言われるDVやモラハラ、アルコール依存、著しい性格の不一致、長期の不和による別居などが考えられます。
「有責配偶者からの離婚請求」という言葉をお聞きになった方も、おられるのではないでしょうか?よく問題になるのが、浮気をした配偶者からの離婚請求は認められるかということです。
判例では、有責配偶者からの離婚請求は認められないのが原則です。しかし、例外は認められており、たとえ浮気をした配偶者からの離婚請求であっても、長期間別居状態が続いている場合などは、他方配偶者が離婚を拒否していても、離婚自体は認められる可能性があります。
弁護士に相談するメリット
私は、あなたの意思を尊重します。あなたが離婚拒否を貫きたいというのであれば、全力であなたの意思実現をサポートします。
婚姻費用分担の調停申立や、お子さんとの面会交流など、別居期間中の問題に関するご相談にも応じます。
将来の離婚裁判に備えて、あなたが準備しておくべきことについても、アドバイスします。
法律実務家としての知識と経験を基に、将来裁判において離婚が認められる可能性を検討し、その可能性を踏まえて、協議の場で、離婚の調停手続の中で、あるいは、裁判において、あなたが取り得る選択肢を提示します。
私の願いは、あなたが納得のいく解決を得ることです。