解決事例

同族会社の存続・承継と遺産分割( 60代/男性)

相続

相談前

同族会社の存続・承継と遺産分割( 60代/男性)

依頼者が代表取締役を務める会社は、依頼者の亡父が設立したもので、依頼者の兄弟も役員として会社経営にタッチしていました。 依頼者の父親の遺産については相続人間で遺産分割協議が成立していましたが、母親の遺産分割に関しては、兄弟間で協議が進まず、来所されました。

相談後

同族会社の存続・承継と遺産分割( 60代/男性)

家庭裁判所に依頼者の弟を相手方として遺産分割調停を申し立てました。調停で協議を重ねた結果、依頼者が会社の存続に必要な不動産及び会社株式を取得し、相手方は銀行預金や有価証券等を取得することで合意ができ、遺産分割調停が成立しました。

弁護士からのコメント

同族会社の存続・承継と遺産分割( 60代/男性)

依頼者は父が設立した会社を存続させ、将来的には依頼者の長男に継がせたいとの意向を有していました。相手方からは、相手方に対する退職慰労金の支払や連帯保証人の地位からの離脱(相手方は会社債務の連帯保証人になっていた。)を求められました。これらの要求は、本来は遺産分割とは無関係でしたが、会社の存続と次世代への継承という観点から、円満に調停を成立させたいという依頼者の意向を重視し、依頼者に相手方の意向に沿うよう銀行と協議してもらいました。その結果、相手方の要求に応えることができ、遺産分割においては相手方の大幅な譲歩を引き出すことができました。

離婚歴のある男性の公正証書遺言の作成。 現在の妻と子どもにできるだけ多く残したい。でも、遺産分割で紛争が起きるのは心配だ。(50代 /男性)

相続

相談前

離婚歴のある男性の公正証書遺言の作成。 現在の妻と子どもにできるだけ多く残したい。でも、遺産分割で紛争が起きるのは心配だ。(50代 /男性)

依頼者には2度の離婚歴があり、それぞれの婚姻でお子さんが居ました。 現在の妻との間には子どもは1人。依頼者は、現在の妻と子どもにできるだけ自分の財産を多く残してやりたいとの希望を有していましたが、そのために自分の相続財産を巡って元妻の子どもらとの間で紛争が起こってはと、心配していました。そこで、自分が元気なうちに、紛争が生じるおそれのない遺言書を作成したいとの依頼がありました。

相談後

離婚歴のある男性の公正証書遺言の作成。 現在の妻と子どもにできるだけ多く残したい。でも、遺産分割で紛争が起きるのは心配だ。(50代 /男性)

元妻との間にできた子どもらの遺留分権(被相続人の財産の一定割合を確保しうる地位、簡単に言うと最低限もらえる割合)に配慮した遺言書を作成しました。

弁護士からのコメント

離婚歴のある男性の公正証書遺言の作成。 現在の妻と子どもにできるだけ多く残したい。でも、遺産分割で紛争が起きるのは心配だ。(50代 /男性)

元妻は、離婚が成立すれば、依頼者の相続人ではなくなります。しかし、元妻との間にできた子どもは、相談者にとっては実子、即ち相談者の相続人のままであり、上記の遺留分権を有しています。そこで、元妻との間の子どもらには、各自の遺留分を侵害しない程度の遺産が受け取れるように配慮し、かつ、弁護士がこの遺言書の執行者となる内容の遺言書を作成しました。このような遺言書を作成することによって、現在の妻とその子どもには、民法が定める法定相続分よりは多くの割合の相続財産を残す一方、元妻との間の子どもらからの遺留分減殺請求権の行使(自分は遺留分に相当する相続財産を貰えていないという主張)を予防することができます。さらに、弁護士が遺言執行者になることで、遺言の内容を実現するにあたっての様々な煩雑な手続から相続人を解放することができます。なお、公正証書遺言は公証人に作成を依頼するもので、作成された遺言書は公証役場で保管されるため、自筆証書遺言(自分で作成する遺言)に比べて、紛失や改ざん、破棄などの心配がありません。直接公証人に作成を依頼することもできますが、弁護士に公正証書遺言の作成を依頼するメリットは、弁護士は依頼者の話を何度でも十分に聞いて、依頼者の真に望むことは何か、遺産分割時やその後に紛争を生じるおそれはないかなどきめ細やかに配慮して作成するため、依頼者の真の意向が実現されやすいと思います。

配偶者及び子どものいない高齢女性の公正証書遺言(80代/女性)

相続

相談前

配偶者及び子どものいない高齢女性の公正証書遺言(80代/女性)

依頼者は入院中であったことから、依頼者の親族が来所されました。依頼者は夫も子どもも居らず、自分の実家を将来にわたって盛り立ててほしいとの願いから、亡くなった兄弟の息子らと、一緒に生活していた亡兄の妻に財産を残したいとのことでした。

相談後

配偶者及び子どものいない高齢女性の公正証書遺言(80代/女性)

弁護士が依頼者の入院先を訪れ、依頼者の意向や依頼者の判断能力の程度(遺言ができる程度の判断能力を有しているか)を直接確認しました。依頼者の希望を聴き取って、まず弁護士が遺言書を作成し、その上で公証人と遺言書の内容を確認したり、公証人に病院に出張してもらう日程調整等を行いました。作成当日は、公証人が病院に出向き、公正証書遺言を作成してくれました。弁護士も同席し、依頼者本人をサポートしました。

弁護士からのコメント

配偶者及び子どものいない高齢女性の公正証書遺言(80代/女性)

病院に入院中であっても、遺言能力(遺言ができる程度の判断能力)があれば、弁護士に公正証書遺言の作成を依頼し、公証人に出張してもらって公正証書遺言を作成することは可能です。被相続人の兄弟姉妹には遺留分権(被相続人の財産の一定割合を確保しうる地位、簡単に言うと最低限もらえる割合)はないので、依頼者のような配偶者及び子どもの居ない人は、遺言書を作成することで、兄弟姉妹に対して法定相続分にこだわらずに財産を残したり、第三者に財産を残すなどの遺言者の意思が実現できます。なお、公正証書遺言は公証人に作成を依頼するもので、作成された遺言書は公証役場で保管されるため、自筆証書遺言(自分で作成する遺言)に比べて、紛失や改ざん、破棄などの心配がありません。直接公証人に作成を依頼することもできますが、弁護士に公正証書遺言の作成を依頼するメリットは、弁護士は依頼者の話を何度でも十分に聞いて、依頼者の真に望むことは何か、遺産分割時やその後に紛争を生じるおそれはないかなどきめ細やかに配慮して作成するため、依頼者の真の意向が実現されやすいと思います。

配偶者ではなく、自分の子どもに財産を残したい。再婚同士の夫婦の遺言書作成と遺留分放棄許可審判申立( 60代/女性)

相続

相談前

配偶者ではなく、自分の子どもに財産を残したい。再婚同士の夫婦の遺言書作成と遺留分放棄許可審判申立( 60代/女性)

互いに元配偶者との間に子どもが居て、現在の結婚では子どもが居ないご夫婦が、自分が死亡したときには配偶者には財産は残さず、自分の子どもにすべて相続させたいが、そのためにはどうしたらよいかという相談です。

相談後

配偶者ではなく、自分の子どもに財産を残したい。再婚同士の夫婦の遺言書作成と遺留分放棄許可審判申立( 60代/女性)

まず、夫、妻のそれぞれが、子どもらにのみ財産を相続させるという内容の公正証書遺言を作成しました。その上で、夫が妻の遺産相続について、妻が夫の遺産相続について、遺留分を放棄するという申し出を家庭裁判所に行いました。

弁護士からのコメント

配偶者ではなく、自分の子どもに財産を残したい。再婚同士の夫婦の遺言書作成と遺留分放棄許可審判申立( 60代/女性)

依頼者の希望を実現するためには、まず夫と妻がそれぞれ自分の子どもらにだけ財産を相続させるという内容の遺言を作成する必要があります。但し、配偶者は遺留分権(被相続人の財産の一定割合を確保しうる地位、簡単に言うと最低限もらえる割合)を有しているので、遺言書のみを作成したのでは、いざ夫または妻の相続が発生したときに、夫または妻が遺留分減殺請求権を行使する可能性を否定できません。そこで、実際に相続が発生する(夫または妻が死亡する)前に、遺留分権を放棄してもらうことにしました。遺留分の放棄については家庭裁判所の許可が必要です。こうして遺留分の放棄までしておけば、例えば夫が死亡した場合、妻は自分が一切相続できない遺言書に対して文句が言えないことになるので、夫の子どもだけが遺言書の内容にしたがって相続することができるというわけです。なお、公正証書遺言は公証人に作成を依頼するもので、作成された遺言書は公証役場で保管されるため、自筆証書遺言(自分で作成する遺言)に比べて、紛失や改ざん、破棄などの心配がありません。直接公証人に作成を依頼することもできますが、弁護士に公正証書遺言の作成を依頼するメリットは、弁護士は依頼者の話を何度でも十分に聞いて、依頼者の真に望むことは何か、遺産分割時やその後に紛争を生じるおそれはないかなどきめ細やかに配慮して作成するため、依頼者の真の意向が実現されやすいと思います。

長年放置してきた母親名義の不動産(80代/男性)

相続

相談前

長年放置してきた母親名義の不動産(80代/男性)

依頼者は6人兄弟姉妹でした。父親が亡くなったときも、母親が亡くなったときも、兄弟姉妹間で遺産分割協議がきちんと行われないまま、依頼者が事実上相続人の代表者として、相続不動産全部の固定資産税を長年にわたって支払ってこられました。しかし、依頼者には相続人がなく、高齢となって固定資産税の支払も負担となってきたため、兄弟姉妹に応分の負担をしてもらいたいとの意向で、来所されました。

相談後

長年放置してきた母親名義の不動産(80代/男性)

家庭裁判所に兄弟全員を相手方にして遺産分割調停を申し立てました。不動産が多数ある上、山林や農地など売却困難な物件がほとんどで、相続人は誰も取得を希望されませんでした。最終的には、すべての物件について一旦共同相続登記を行い、まとめて第三者に安価で売却し、売却代金を分けました。

弁護士からのコメント

長年放置してきた母親名義の不動産(80代/男性)

最近よく問題になっている、遺産分割協議及び登記手続を行わずに、被相続人名義のまま長年不動産を放置してきた事例です。兄弟姉妹が多く、しかもいずれも高齢となっており、福岡市以外に居住する方もおられたため、当事者間の協議は困難と考え、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てました。上記のとおり誰も引き取り手のない不動産ばかりだったため、調停は難航しましたが、弁護士紹介の不動産業者にすべての物件を安価ではありましたが購入してもらうことができました。その結果、依頼者を含め全員固定資産税の負担や土地管理の煩わしさから逃れることができました。全員の共同相続登記手続は、日頃から付き合いのある司法書士に依頼し、スムーズに行うことができました。相続問題は放置しておくと、いざというとき手間も費用も多く掛かってしまいます。次の世代に苦労させないために、相続が発生したら、早めに弁護士に相談してみてください。

遺留分減殺請求権の行使と遺産分割調停(60代/女性)

相続

相談前

遺留分減殺請求権の行使と遺産分割調停(60代/女性)

依頼者の亡母の遺産相続問題で、来所されました。相続人は依頼者を含めて4名でした。 依頼者の亡母は公正証書遺言を作成していましたが、その内容は相続財産のかなりの部分を長男に相続させるというものでした。依頼者は開示された相続財産の内容に疑問も有しておられ、相続財産を明らかにした上で、侵害された遺留分を回復してほしいとの意向でした。

相談後

遺留分減殺請求権の行使と遺産分割調停(60代/女性)

相談の時点では遺産のすべては明らかではありませんでしたが、遺留分減殺請求権はその行使期間に制限があるため、取り急ぎ長男に対して内容証明郵便で遺留分減殺請求通知書を発送しました。その上で、他の相続人全員を相手方にして、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てました。相手方らにもそれぞれ代理人弁護士が就き、依頼者の相続財産に関する疑問に対しては、長男側からある程度の説明を得ました。最終的には、依頼者が一部の不動産と現金を取得することで合意ができ、調停が成立しました。

弁護士からのコメント

遺留分減殺請求権の行使と遺産分割調停(60代/女性)

兄弟姉妹間での相続争いは、相続問題とは法的には無関係な感情(例えば、長男はいつも一人だけ甘やかされていたなどという幼い頃からの不満)が噴出し、対立が激化する場合があります。このような場合は、当事者間で協議することは困難で、家庭裁判所という第3者機関のもと、話し合いを行うことが望ましいと思います。家庭裁判所において調停期日を重ね、調停委員会(通常、調停委員2名及び裁判官1名で構成されている。)の指示のもと、遺産分割の問題とその他の問題をより分け、遺産分割の問題に絞って話し合いを進めていくと、合意に達する可能性が高まります。ただ、相続問題は前述のような感情の対立に加え、法的な問題もいろいろとありますので、依頼者の立場に立ち、依頼者の利益の観点から、法的な問題点を説明する弁護士を代理人として調停に参加されることをお勧めします。

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