解決事例

個人事業者の破産申立事例(60代/男性)

破産

相談前

個人事業者の破産申立事例(60代/男性)

依頼者は個人で小売業を行っていたのですが、リーマンショック以降売り上げが減少して赤字が続いていました。依頼者が高齢であることや後継者がいないことなどから、仕入先より廃業を勧められ、最終的には商品を引き揚げられて事実上の閉店となりました。

相談後

個人事業者の破産申立事例(60代/男性)

混乱を避けるために、できる限りスピーディに破産申立を行いました。破産管財人が裁判所によって選任され、管財人によって財団債権(税金など一般の債権に優先して配当を受ける債権)が支払われたほか、一般債権者に対しても若干の配当がなされました。破産者本人は、管財人と協議の上、破産財団(管財人が管理する破産者の財産)にお金を払って、唯一の趣味であるゴルフを続けられるようゴルフ会員権(評価6万円程度)を手元に残したり、互助会契約を継続することができました。また、高齢であることや持病があることなどから、若干の現金も手元に残すことができました。

弁護士からのコメント

個人事業者の破産申立事例(60代/男性)

個人の方でも事業をしている場合は、弁護士から債権者に対して受任通知(破産申立をするとの連絡)をいつ発送するか、予納金(主に破産管財人の報酬となるもので、これを裁判所に納めないと破産手続を始めてもらえない。)や破産申立の弁護士費用をどのように確保するか、といった点が、破産申立にあたっては重要な問題となります。依頼者からご相談を受けると、精神的に追い詰められ、これからどうなるのかという依頼者の心配を一つ一つ取り除く一方、詳しい事情を聞き取り、受任通知の発送日や予納金・弁護士費用をどこから、どのように確保するかといった問題を、依頼者と一緒に検討していくのが弁護士の重要な仕事です。さらに、破産申立事件の代理人弁護士は、財産報告集会(いわゆる債権者集会)に依頼者と共に出席したり、裁判所や管財人から要求される資料・報告書等を作成したりして、破産申立の最終目的である免責許可決定(借金支払義務の消滅の法律効果が生じる。)を破産者がもらうまで、依頼者を見守ります。

亡夫の連帯保証人になっていた妻の破産申立(70代/女性)

破産

相談前

亡夫の連帯保証人になっていた妻の破産申立(70代/女性)

夫が亡くなった後、依頼者が亡夫の連帯保証人になっていると債権者から言われ、依頼者は驚愕。お子さん方と共に、弁護士事務所に来所されました。

相談後

亡夫の連帯保証人になっていた妻の破産申立(70代/女性)

依頼者及びお子さん方をそれぞれ申立人として、家庭裁判所に相続放棄の手続を取る一方、依頼者については亡夫の連帯保証債務に対して破産の申立を行ないました。

弁護士からのコメント

亡夫の連帯保証人になっていた妻の破産申立(70代/女性)

本件は、連帯保証契約自体の有効性を争うことは困難な事例でした。 そのため、依頼者の亡夫の負債については、依頼者及びお子さん方は相続放棄することにし、依頼者自身の連帯保証債務については、破産を申し立てることにしました。

法人、法人代表者、及び、法人代表者の親族2名、合計4件の破産申立を一緒に行った事例( 30代/男性)

破産

相談前

法人、法人代表者、及び、法人代表者の親族2名、合計4件の破産申立を一緒に行った事例( 30代/男性)

依頼者である法人は、法人の体裁は取っているものの、実態はほとんど個人事業で、業績悪化による自転車操業状態が続いていました。 弁護士事務所に相談に来られる直前、代表者の母親、及び代表者の妻が多額の債務の連帯保証契約書に署名・押印していました。

相談後

法人、法人代表者、及び、法人代表者の親族2名、合計4件の破産申立を一緒に行った事例( 30代/男性)

破産申立に伴う混乱を避けるために、法人及び法人代表者の破産申立は可能な限りスピーデイに行いました。その上で、法人代表者母及び法人代表者妻についても、法人の破産申立に近接した時期に破産申立を行ないました。

弁護士からのコメント

法人、法人代表者、及び、法人代表者の親族2名、合計4件の破産申立を一緒に行った事例( 30代/男性)

法人代表者の破産については、債権者の反発が激しく、一部債権者からは法人代表者に対し脅迫的メールが送られていました。そこで、財産状況報告集会(いわゆる債権者集会)の際には、事前に裁判所に対し警備を要請しました。個人の破産の場合は、裁判所から免責許可決定(借金支払義務の消滅効果が生じる。)を得ることが破産申立の最終目的ですが、この法人代表者の場合は、債権者から、免責不許可事由があるので免責を許可すべきでないとの意見が出されました。これに対しては、代理人弁護士として、法人代表者から丹念に事情を聞き取り、免責不許可事由に該当しない旨の報告書を何通も裁判所に提出しました。その結果、無事に妻、母と同様に法人代表者も免責許可決定を取得できました。

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