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離婚・男女問題の解決事例
<ケース 1>
夫のモラハラに耐えていた相談者(妻)が、夫の定年を機に離婚を決断した事案
離婚調停では合意が成立せず、離婚裁判を提起。裁判で和解が成立し、離婚が成立。また相談者は、財産分与として金銭と年金分割を獲得した。
<ケース 2>
相談者(妻)の親族名義の土地上に、夫名義の自宅建物が建てられていた(住宅ローンあり)離婚事案
離婚調停では合意が成立せず、離婚裁判を提起。離婚が成立し、年金分割が決定。相談者が住宅ローンの借り換えを行い、夫名義の住宅ローンを完済したうえで、自宅建物を依頼者名義に変更する内容の和解が成立。
<ケース 3>
不貞行為をした妻に対する離婚請求事案
離婚調停において、相談者(夫)が妻と不貞相手に慰謝料請求しないことを約束するかわりに、相談者から妻に対して財産分与を一切行わないという内容の離婚が成立。
<ケース 4>
不貞をしていた相談者(夫)の調停離婚の成立事案
相談者(夫)から離婚調停を申し立てたところ、妻が相談者の不貞行為を裏付ける興信所の報告書を証拠として提出。早期に離婚したいという相談者の強い希望で、相談者の不貞行為の相手女性にも利害関係人として調停に参加してもらい、相談者とともに不貞行為を認めて謝罪する旨の調停条項、相談者と連帯して慰謝料を支払う旨の調停条項を入れて、離婚が成立。
相続の解決事例
<ケース 1>
元妻との間に子どもがいる男性の公正証書遺言の作成事案
元妻との間にできた子どもの遺留分権(被相続人の財産の一定割合を確保しうる地位。簡単にいうと最低限もらえる割合のこと)に配慮したうえで、相談者の現在の妻と子にできるだけ多く財産を相続させる内容の公正証書遺言を作成した。
<ケース 2>
配偶者および子どものいない高齢女性の公正証書遺言の作成事案
入院中の相談者のために、公証人に病院に出張してもらい、相談者の甥や義姉に財産を残す内容の公正証書遺言を作成した。
<ケース 3>
再婚同士の夫婦の公正証書遺言の作成事案
相談者夫婦間には子どもはいないことから、それぞれ自分が死んだ時には配偶者には財産は残さず、元配偶者との間の子どもに全てを相続させたいと希望。その希望を実現するため、まず夫と妻それぞれが自分の子どもだけに財産を相続させるという内容の公正証書遺言を作成。次に家庭裁判所に対し、夫が妻の遺産相続について、妻が夫の遺産相続について、それぞれ遺留分を放棄することを申し立てた。
<ケース 4>
長年放置してきた亡母の遺産分割事案
相談者は6人兄弟姉妹の二男。兄弟姉妹間で親の遺産について分割協議がきちんと行われないまま、長い年月が経過していた。相談者は家庭裁判所に兄弟姉妹全員を相手方にして遺産分割調停を申し立て。亡親名義の不動産全てについていったん共同相続登記を行い、まとめて第三者に安価で売却し、売却代金を兄弟姉妹間で分けて、長年放置していた相続問題に決着を付けた。
<ケース 5>
同族会社の存続・継承を重視した遺産分割事案
相談者が代表取締約を務める会社は、相談者の亡夫が設立したもので、相談者の弟も役員に就任していた。遺産分割調停において、相談者が会社の存続に必要な不動産および会社株式を取得し、弟は銀行預金や有価証券等を取得することで合意。その結果、相談者は自分の息子に会社を継承することが可能となった。
<ケース 6>
遺留分を侵害された相談者の遺産相続問題
相談者は4人兄弟姉妹。亡母は、長男一人に相続財産のかなりの部分を相続させる内容の公正証書遺言を作成していた。長男に対して、遺留分減殺請求通知書を発送したうえで、遺産分割調停を申し立て。その結果、相談者は遺言で遺された以上の財産を獲得した。
破産の解決事例
<ケース 1>
個人事業主の破産申立事案
相談者は個人で小売業を行っていたが、売り上げが減少して赤字が続き、仕入先から商品を引き揚げられて事実上の閉店状態に。破産を申し立てたが、相談者が高齢で持病があることなどから、互助会契約の継続や若干の現金を手元に残すことが認められた。
<ケース 2>
亡夫の連帯保証人になっていた妻の破産申立事案
相談者は夫の借金(約2億円)の連帯保証人になっていたところ、夫が死亡。夫の借金(相続債務)については相続放棄の手続きを取る一方、相談者自身の連帯保証債務については、破産を申し立てた。
<ケース 3>
4者同時に自己破産を申し立てた事案
相談者は法人(実態は個人事業)の代表者。相談者が相談に来る直前、相談者の妻および相談者の母親が債権者に求められ、約2600万円の法人債務の連帯保証契約に署名・押印していた。法人、法人代表者である相談者、相談者の妻、相談者の母の4者について、破産を申し立てた。