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福岡で遺言書を作成するなら 弁護士に相談

福岡で遺言書を作成するなら、弁護士田中里美にご相談下さい。

田中里美法律事務所へのアクセス
田中里美法律事務所は、福岡市中央区大名にあります。天神に近接しており、車はもちろん、西鉄バス(舞鶴1丁目バス停または大名2丁目バス停)や、地下鉄(天神駅または赤坂駅)でもアクセス良好です。大野城市、春日市、田川市、飯塚市、北九州市など福岡市近郊の方もお気軽にお出で下さい。

遺言書の作成をお悩みのあなたへ
遺言書を作成しようか・・・。遺言書を作成した方がいいのかしら?
でも、どうしたらいいのかわからない。作成するのはもう少し先でいいかも?
「遺言書」を作ろう、作ったほうがいいと思っても、なかなか行動に移せないのが実際ではないでしょうか?
また、「もう自分はちゃんと書いて、封筒に入れている。」、「毎年、お正月に書き換えている。」という方もおられるでしょうが、その遺言書、法的に有効ですか?

遺言書を作るときには、遺言者は、遺言の内容及びその法律効果を理解し判断するのに必要な能力(遺言能力)を有していることが必要です。
ズルズルと先延ばしにしていて、認知症等で遺言能力が失われてしまうと、遺言書を作成することはできなくなってしまいます。遺言書の作成は元気なときに!

では、どんな場合に遺言書作成を考えるべきでしょうか?(以下は一例です。)
・お子さんが居ないご夫婦の場合
ご夫婦の間にお子さんが居ない場合、例えば夫が亡くなると、相続人は妻と夫の兄弟姉妹になります。すなわち、妻は、夫の遺産を夫の兄弟姉妹と分けないといけません。しかし、夫が、自分の財産はすべて妻に相続させるという遺言書を作成しておけば、夫の兄弟姉妹には遺留分(簡単に言うと、最低限もらえる割合)がありませんので、夫名義の財産はすべて妻が相続することができます。
・配偶者もお子さんも居ない方
配偶者もお子さんも居ない方の相続人は、兄弟姉妹となります。したがって、遺言書がなければ、兄弟姉妹が均等の割合で相続します。しかし、兄弟姉妹には遺留分がありませんので、遺言書を作成することによって、兄弟姉妹には相続させずに、お世話になった人に遺贈したり、施設やボランティア団体などに寄付することも可能です。
・再婚同士のご夫婦の場合
お互い前の結婚でお子さんが居て、今の配偶者との間にはお子さんが居ない場合に、自分の子どもにだけ自分の財産を残したいと思われたら、遺言書を作成し、かつ、相手方配偶者に遺留分の放棄をして貰う方法があります。
・相続人に、法定相続分と異なる割合で相続させたい場合
例えば
配偶者と子どもが居るが、配偶者にできるだけ多く相続させたい場合
迷惑を掛けられた子どもにはあまり財産をやりたくないと思う場合
離婚した前妻との間の子より、現在の妻と子にたくさん残したいと考える場合 など
遺留分を考慮した上で、できる限り遺言者の意思を実現できる遺言書を作成するとよいでしょう。
・特定の不動産を、特定の相続人に相続させたい場合
・特定の相続人に、事業を承継させたい場合

あなたの作った遺言書は、法的に有効ですか?
せっかく遺言書を作成しても、その遺言書が法的に有効なものでなければ、作った意味がありません。
夫も子どもも居ない女性が、晩年世話をしてくれた親族に、「ちゃんと遺言書に、あなたに財産を残すと書いているから。」と常日頃言っていたのですが、その女性が亡くなって、家庭裁判所で遺言書(自筆証書遺言)の検認手続を取ったところ、親族に対する感謝の言葉が書いてあるだけで、遺言書としては法的に意味のないことが判明しました。私の経験した事案です。

遺言書と記載された書面があっても、その作成方式や内容が法的に無効であれば、遺言書は存在しないこととして扱われます。そうなれば、遺言書に託された故人の意思は、実現されません。
このような事態を未然に防ぎ、遺言をする方にとっても、残されるご親族にとっても、意味のある、そして将来の紛争を予防できる遺言書を作るためには、専門家である弁護士に相談し、公正証書遺言を作成しましょう。私は、遺言書を作る方のお気持ちやご親族の状況等を詳しくお伺いし、死後に遺言者の意思がきちんと実現され、かつ、残されたご親族間で紛争が起こらないような遺言書(案)を作成し、あなたと一緒に公証役場に出向いて、公正証書遺言を作成するお手伝いを致します。

遺言書を作った方が良いのか?と迷われているときでも結構です。一度、弁護士田中里美にご相談下さい。