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福岡で相続の相談をするなら弁護士田中里美

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相続問題の中心 遺産分割
民法上、被相続人が亡くなると同時に相続は開始し、共同相続人(例えば兄弟姉妹)は被相続人が死亡時に有していた財産(不動産、預貯金、有価証券等)を共同所有していることになります(例外あり。)。共同相続人の共有に属している相続財産を各共同相続人に分配する手続が遺産分割ですが、相続で一番問題となるのはこの遺産分割です。

遺産分割の方法
遺産分割の方法としては、遺言による分割、協議による分割、調停による分割、審判による分割の四つの方法があります。

遺言による分割
被相続人が生前、遺言書を作成して各相続人の取得する遺産を具体的に定めていれば、遺言に従った遺産分割が行われます。
<弁護士に相談するメリット>

①法的に有効かつ将来の紛争予防に役立つ遺言書の作成
将来の紛争を予防するために、弁護士は、遺言者のご希望、財産の内容、家庭のご事情等をお伺いして、遺言者にとっ  て最適な遺言書を作成し、当該遺言書を公正証書にするまでサポートします。

②遺言書どおりに分割されない可能性
遺言書が法的に有効か、遺留分(一定範囲の相続人が最低限確保しうる相続財産)の侵害がないかなど、弁護士はご相談者にわかりやすくご説明し、ご相談者が遺産分割に関し的確な法的手続が取れるよう、アドバイスします。

協議による分割
共同相続人は、原則としていつでも、共同相続人全員の合意により遺産を分割することができます。共同相続人全員の合意がある限り、どのように分割するか(誰が、何を、どれだけ取得するか等)は自由です。
<弁護士に相談するメリット>
遺産分割協議書(共同相続人全員が合意した遺産分割の内容を記載した書面)に一旦署名・押印してしまうと、後からその効力を争うことは困難です。弁護士は、遺産分割の協議内容に法的問題やリスクがあれば指摘して、ご相談者が最適な決定ができるようサポートします。後悔しないためには、遺産分割について合意する前に弁護士にご相談下さい。

調停による分割
共同相続人間で合意ができない場合や、そもそも共同相続人全員での話し合いができない場合、相続人は家庭裁判所に対して遺産分割の調停を申し立てることができます。遺産分割の調停手続では、調停委員会(調停委員2名及び裁判官1名)が、合意が成立するよう斡旋してくれます。遺産分割について相続人全員の合意が成立すると、家庭裁判所が合意の内容を調停調書という書面にしてくれます。
<弁護士に相談するメリット>
弁護士は、調停期日にご相談者と一緒に家庭裁判所に赴き、ご相談者のご主張を調停委員や相手方に的確に伝える一方、相手方の主張や調停委員の考え方をご相談者にわかりやすくご説明し、ご相談者が納得できる調停の成立をサポートします。話し合いによる柔軟な解決を得るために、正確な法的知識と豊富な経験を有する弁護士にご相談下さい。

審判による分割
遺産分割調停においても合意が成立しなかった場合(調停不成立)、遺産分割は審判手続に移行します。審判分割では、家庭裁判所の審判官(裁判官)が、民法の決める分割基準に従って、各相続人の相続分に反しないよう、審判(判決のようなもの)で分割を実行します。
<弁護士に相談するメリット>
審判に移行してから弁護士に相談することも、もちろん可能です。しかし、できれば調停段階から弁護士に相談することをお勧めします。調停段階からご相談者の代理人となっている弁護士は、当該遺産分割に関する争点や事情を十分理解しているため、遺産分割調停が審判に移行した場合でも、できる限りご相談者の納得が得られるようサポートできるからです。