福岡で離婚に強い女性弁護士田中里美です。
あなたが離婚したいと思っているときも、あなたが離婚したくないと思っているときも、後悔しない決断ができるよう、あなたをサポートします。
離婚したいと考えているあなた(妻)へ
相手が話し合いに応じてくれなくても、離婚できるのか?
自分に経済力がなくても、親権はとれるのか?
養育費はいくらもらえるのか?
大学の費用は払ってもらえるのか?
慰謝料は払ってもらえるのか? いくら払ってもらえるのか?
財産分与はしてもらえるのか? 借金はどうなるのか? 自宅はもらえるのか?
子どもに会わせなければいけないのか?
等々
離婚したいと考えているあなた(夫)へ
浮気をしてしまったが、離婚できるのか?
父親でも親権が取れるのか?
養育費はいくら払えばよいのか?
子どもが成人しても払わないといけないのか?
慰謝料は払わなければならないのか? 浮気相手も妻に慰謝料を払うのか?
財産分与はしないといけないのか? 借金や住宅ローンはどうなるのか?
子どもには会えるのか? 子どもの行事に参加できるか?
等々
離婚したいあなた(夫または妻)へ
離婚したいと思っても、すぐに決断し、行動に移せるものではありません。皆さん、あれこれ思い迷われるものです。それが普通です。
離婚にまつわる悩みや疑問は一人一人異なりますし、それに対する答えも一つとは限りません。私は、あなたのお悩みや疑問に一つ一つお答えしながら、あなたと一緒に問題解決を目指します。
離婚という決断をするには、まず正しい法的知識が前提となります。私は、ご依頼者に法的知識をわかりやすくご説明することを常に心掛けています。法律論が一般の方にわかりにくいことは当然ですから、ご依頼者に理解頂くため何度でもご説明致します。法律はどうなっているのかを正しく理解して、よりよい決断を導きましょう。
また、問題解決のためには、豊富な経験に基づく実践的知識も重要です。私は、これまで数多くの離婚事件を経験し、福岡家庭裁判所で4年間、非常勤裁判官として調停事件を担当してきました。裁判実務ではどうなっているのか?裁判所はどのように考えるのか?実践的知識を基に、あなたをよりよい決断に導きます。
弁護士田中里美が、離婚したいというあなたの思いを、実現に向けて最後までサポートします。
離婚したくないと思っているあなた(夫または妻)に
「配偶者(夫または妻)から突然、離婚したいと言われました。私は離婚しないといけないのでしょうか?」
私の事務所にも、時々このようなご相談があります。不安や心配で一杯のご相談者に、私はまず「相手から離婚したいと言われても、あなたが応じる義務はないんですよ。」とお話しします。
離婚という話が出たとき、まずは夫と妻で話し合いをするのが普通でしょう。夫と妻の話し合いで、離婚することについてはもちろん、子どもの親権、養育費、面会交流、慰謝料や財産分与など離婚を巡る事柄について合意ができ、双方納得して離婚届を役所に提出すれば離婚は成立します。これが、いわゆる協議離婚というものです。逆に言えば、夫と妻の間で、離婚すること自体に合意ができなければ(一方が離婚したいと言っても、他方が嫌だと言えば)、協議離婚は成立しないのです。
では、配偶者の一方が離婚したいと言っても、他方が嫌だと言って協議離婚が成立しない場合、それでも離婚したいと思う配偶者はどうするのか?
家庭裁判所に離婚調停を申し立てることになります。日本では、いきなり離婚裁判は起こせないことになっています。まずは、家庭裁判所において、調停委員会(男女各1名の調停委員と裁判官1名)主催のもと、離婚について話し合うことになります。ただ、調停も基本は話し合いですから、一方が離婚を望んでも、他方が離婚を拒否すれば、離婚は成立しません。つまり、調停手続においても、離婚すること自体に双方が合意しない限り、離婚は成立しないのです。
では、「離婚は嫌だ」「離婚には応じない」と言い続けていれば、離婚はいつまでも成立しないのか?
そうではありません。どうしても離婚したいと考える配偶者は、家庭裁判所に離婚を求める裁判を起こすことができます。民法には、裁判上の離婚原因として、次の5つの事項が記載されています。
⑴配偶者に不貞な行為があったとき、⑵配偶者から悪意で遺棄されたとき、⑶配偶者の生死が3年以上明らかでないとき、⑷配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき、⑸その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき、です。
たとえ配偶者の一方が離婚を拒否していても、上記の離婚原因があると裁判所が判断すると、裁判所は判決で離婚を認めることになります。例えば、別居期間が長くなればなるほど、離婚が認められる可能性は高くなります。
離婚を望まない理由や、離婚に応じられない事情は、一人一人違うかと思います。それでも、いつかは離婚が成立すると考えておかなければなりません。そうであれば、ご自分にとって、どのようなタイミングで、どのような条件で離婚に応じるのがベストなのか、考えてみる必要があります。私は豊富な知識と経験に基づき、あなたに選択肢をお示しします。あなたが後悔しない決断ができるよう、自分の選択に納得できるよう、私が最後までサポートします。